債権者の総債権額が140万円以下であれば、債務整理手続を弁護士だけでなく、司法書士に依頼することが可能です。 これは2003年の法改正により、司法書士に140万円以下の借金についての交渉権と簡易裁判所の訴訟代理権が認められたからです。 あなたの借金の総額が140万円を超える場合は、司法書士に交渉権はありませんので依頼することは難しいでしょう。 また、自己破産や民事再生は、地方裁判所に申立を行う必要があることから司法書士には訴訟代理権がなく、司法書士は書類の作成のみを担当するので申立は自分で行うことになります。 例えば、破産手続の場合、弁護士が代理人となっている場合に限り即日面接という制度があり、破産申立から3〜4カ月間程度で借金をなくすことができます。しかし、司法書士に依頼した場合には即日面接のような制度がないため、借金がなくなるまでに破産申立から6カ月程度の期間が掛かってしまうことになります。 |
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