借金を整理する方法は一つではありません。 「任意整理」、「特定調停」、「個人再生」、「自己破産」という方法があります。 借金の総額や収入、返済能力などから、あなたにあった整理方法をとることが重要です。 それぞれの整理方法について簡単に説明します。 ●任意整理 返済が可能になるように、返済額や返済方法などを弁護士などの専門家に債権者と交渉してもらう方法です。 債務者の支払能力等に応じて債務を減額し、分割や一括で支払いをしていくようになります。 ●個人再生 裁判所の手続きにより、借金を減額してもらい一定期間払い続けることで、個人が破産しないで経済的に再生することを目指します。 ●特定調停 債務額があまり多くない場合、裁判所を通じて話し合をし、債務者の支払能力等に応じて債務を減額し、分割や一括で支払いを指定起用にする方法。 ●自己破産 借金額が膨大で、支払能力がない場合にとる方法です。 裁判所に破産手続き開始の申立てを行い、さらに免責の手続きをすることにより、租税などの一部の債務を除いて借金は免除されます。 |
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